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農地利用集積円滑化事業(農地売買等事業)に係る権利及び義務の承継に関する公告について

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第4条第2項の規定により、農地利用集積円滑化団体から農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社)が農地売買等事業に係る権利及び義務を承継したのでお知らせします。

 ・令和3年1月29日 岩農公第1019号(一般社団法人花巻農業振興公社)

 ・令和3年3月24日 岩農公第1296号(一般社団法人花巻農業振興公社)

 ・令和3年6月22日 岩農公第356号(一般社団法人花巻農業振興公社)