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分譲物件の取得について

当該物件の取得手続きについてご案内します。〈分譲の内容は、農地と宅地のセット販売です。〉

分譲物件以外では、農地のみの販売も行っていますので、岩手県農業公社へご相談ください。
なお、農地を取得するには雫石町農業委員会の許可が必要になりますが、手続きは、公社が丁寧にサポートするので安心です。

雫石町の移住・定住支援はこちら

 

まずは
現地見学を
お申し込みの前には、必ず現地をご覧いただきます。 

担当職員が現地を案内し、詳しくご説明します!


お申し込み
手続きへ

物件について十分ご理解いただけましたら、申込み手続きに入ります。

①申込書提出  
②申込書審査

営農の確実性等について書面(場合によって面接)審査します。

③受理

不受理:転用目的が明らかな場合や、営農の意欲が全く見受けられない場合等。


契約~
手続き完了へ
①契約締結(契約書の取り交わし)

この際、同時に手付け金として10%をいただきます。

②農地の売買について雫石町農業委員会へ相談
③雫石町農業委員会へ農地法第3条許可申請(毎月10日〆)

農地法第3条許可申請(売買)手続き必要書類に加えて、土地売買契約書(写)と移住スケジュールが必要です。

④雫石町農業委員会の総会で審議(毎月20日前後)
⑤農地法第3条の許可(公社と購入者に対して許可証が交付)
⑥売買代金のお支払

農地法第3条許可証交付後3ヵ月以内に代金の全額をお支払いいただきます。

⑦所有権移転
⑧雫石町への定住

建築確認申請等に定住に係る手続きの確認をします。

⑨営農資金支援
⑩完了!

※詳しいフローはこちらをご確認ください。

一連の手続きについては、公社の担当職員が丁寧にサポートします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

資料の請求は、下記までお電話頂くか、請求用紙をFAXまたは郵送してください。

請求用紙をダウンロード

公益社団法人岩手県農業公社 
TEL:019-651-2181 FAX:019-624-5107
E-mail:sa@i-agri.or.jp