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農地の売買,または賃貸借を希望する農業者は、市町村の農業委員会にあっせんの申し出をします。 |
| 農業者から、あっせんの申し出を受けた農業委員会は、審査をした上で、公社に申し出をします。 |
| 農業委員会から申し出を受けた公社は、担当職員が農業者からの聞き取り調査や、現地調査を行います。 |
| 調査や確認の結果,適正と認められる場合、公社と農業者で、農地利用集積計画を作成、市町村長に申し出します。 |
| ● 低利の資金{経営体育成強化資金・農業経営基盤強化資金(スーパーL)}が、優 先的に借りられます。 ● 登記の手続きは、公社・市町村農業委員会が行います。 ● 農地を借りる方は毎年定められた期日までに小作料を納入していただきます。 |